2016-05-10 第190回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
また、牛マル緊につきましては、生産者積立金、この部分の納付の免除、個体登録月齢の要件緩和、これも三月齢延ばしまして十七か月齢未満、肥育牛の最短出荷月齢の要件緩和、これも五か月手前にしまして十二か月齢以上というふうにさせていただきます。また、県を越えて移動しました牛の交付対象、これも交付の対象とするということになります。
また、牛マル緊につきましては、生産者積立金、この部分の納付の免除、個体登録月齢の要件緩和、これも三月齢延ばしまして十七か月齢未満、肥育牛の最短出荷月齢の要件緩和、これも五か月手前にしまして十二か月齢以上というふうにさせていただきます。また、県を越えて移動しました牛の交付対象、これも交付の対象とするということになります。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、九州、沖縄各県において肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、九州、沖縄各県において、肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています。
宮崎県や隣接の大分、熊本、鹿児島等においては、肉用牛のいわゆる月齢の拡大、あるいは登録月齢についての要件緩和等々、それぞれ対策をさせていただいているところでございます。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、宮崎県、大分県、熊本県及び鹿児島県において肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています
さらに、肉用牛肥育経営安定特別対策、いわゆる新マル緊でございますけれども、この登録月齢の要件を緩和をいたしまして、十四か月を十六か月。それぞれ二か月間延ばしていただいているというような形。それから、畜産高度化支援リースでございますけれども、対象としまして、出荷できない家畜を飼育するためのカーフハッチを追加をしております。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、宮崎県、大分県、熊本県及び鹿児島県において、肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています
そしてさらに、宮崎、大分、熊本及び鹿児島において、肉用子牛生産者補給金の飼養開始月齢や肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊における登録月齢について要件を緩和させていただいているところであります。 なお、現在、現地において防疫措置の対策を実施しているところでございます。